PCBの全量廃棄を促進する取り組みを行っております。
PCB調査・処理支援
ポリ塩化ビフェニル(以下、「PCB」という)はその有害性から「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づく第1種特定化学物質に指定され、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」によって、PCBの処理期限が定められております。また、処理できる業者が全国的に限られていることから、早期のPCB廃棄物の把握と処理が必要になります。
これに対応するため、当社では主に電気機器を対象としたPCB含有調査や濃度分析、PCBが含まれていると判明した場合には、行政各種手続きのサポート、PCB廃棄物の保管から運搬・適正処理までお客様の状況に合わせたべストな処理計画を提案し、支援するサービスを行っております。
PCB含有が疑われる廃棄物に対して全数調査を行い、PCBを含有していない機器と分別することにより、その処分に係るコストを大幅に削減できた事例もあります。
PCB廃棄物は「廃棄物の清掃及び処理に関する法律」において、特別管理産業廃棄物に区分され、またPCB濃度によっても処理できる施設や手続きが異なるため、その取扱いには専門的な知識が必要となります。
一般社団法人 日本PCB全量廃棄促進協会(JPTA)
環境省、経済産業省が中心となり全国で未だ使用及び保管されているPCB使用製品の掘り起こしを推進しており、期限内PCB廃棄物全廃を達成することが求められております。
そこで、2017年5月にPCBの期限内廃棄を目的として、全国組織で構成される『一般社団法人 日本PCB全量廃棄促進協会(JPTA)』が設立されました。それぞれの地域においてPCBに関する豊富な経験を持つ各社が会員となっており、弊社も当協会発足の発起人の一社として参画しております。
また、JPTAでは2018年7月より新たに認定資格である「PCB調査士」を創設。当資格の講習受講を通じ、作業従事者の安全衛生対策とPCBの漏洩事故などによる環境汚染を防止し、PCBに対する豊富な知識を有する人材の育成に取り組んでおります。
PCBとは?
PCBは、水に溶けにくい、沸点が高い、熱分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的に安定な性質を有する人工的な物質であり、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されていましたが、カネミ油症事件(1968年)によりその毒性が問題視され、1972年(昭和47年)に使用が禁止され、現在は製造・輸入ともに禁止されています。
特に、環境省・経済産業省では主に1977年(昭和52年)までに建築・改修されたビル・工場などの蛍光灯安定器等について、PCBの有無を確認することを呼びかけております。こちらを参考に今一度ご確認ください。
①高濃度PCB廃棄物 5,000mg/kg超
<処理期限>
変圧器/コンデンサ :2022年3月末
安定器 :2023年3月末
<処理先>
JESCO(北海道室蘭市、等)
②低濃度PCB廃棄物 0.5~5,000mg/kg
<処理期限>
すべての機器 :2027年3月末
<処理先>
無害化処理認定施設(秋田県、福島県、群馬県、等)
③改正低濃度PCB廃棄物 5,000~100,000mg/kg
(2019年12月20日改正)
従来は高濃度PCB廃棄物とされていたもののうち、一部の可燃性汚染物が低濃度PCB廃棄物として処理できるようになりました。高濃度PCB廃棄物と比較し、処理の多様化ならびに費用軽減が期待されます。
<処理期限>
汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず、廃プラスチック類等 :2027年3月末
<処理先>
無害化処理認定施設(秋田県、福島県、等)